県営かんがい排水事業・県営ほ場整備事業によりつくられた道路の使用及び用排水路に橋等を新設する場合は、土地等の名義を確認の上、改良区まで申請をお願いします。
※尚、許可書の発行に当たり、1件につき手数料1,000円、現地立会手数料2,500円、 合計3,500円必要です。(公共機関は除く)
『土地改良財産使用許可申請書』はこちら、『同意書』はこちらよりダウンロードしてご利用ください。
県営かんがい排水事業・県営ほ場整備事業によりつくられた用排水路等を各種工事により直接手を加える場合は、改良区まで申請をお願いします。
※尚、許可書の発行に当たり、1件につき手数料1,000円、現地立会手数料2,500円、 合計3,500円必要です。(公共機関は除く)
『土地改良財産原型変更工事施工承認申請書』はこちら、『同意書』はこちらよりダウンロードしてご利用ください。
国営かんがい排水事業によりつくられた道路の使用及び用排水路に橋等を新設する場合は、土地等の名義を確認の上、改良区まで申請をお願いします。申請を受付後、近畿農政局に書類を添付の上、土地改良区から再申請しますので、許可までに時間がかかることをご了解願います。
※尚、他目的使用契約時に1件につき手数料1,000円、現地立会手数料2,500円、
合計3,500円必要です。(公共機関は除く)
『他目的使用許可申請書』はこちらよりダウンロードしてご利用ください。
国営かんがい排水事業によりつくられた用排水路等を各種工事により変更する場合は、改良区まで申請をお願いします。申請を受付後近畿農政局に書類を添付の上、土地改良区から再申請しますので、許可までに時間がかかることをご了解願います。
※尚、工事契約時に1件につき手数料1,000円、現地立会手数料2,500円、 合計3,500円必要です。(公共機関は除く)