国営事業では、末端5ha以下の部分が未整備となるため地区毎に末端まで一体的に更新・改修事業を実施するため、県営経営体育成基盤整備事業を国営に続いて行う。
事業 名 |
経営体育成基盤整備事業 | ||
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事業 目的 |
概ね区画整理事業が終了した地域で、地域の実情に応じて必要となる複数の農業生産基盤の整備を図るとともに、担い手への農地利用集積を促進する。 | ||
事業 主体 |
県 | ||
事 業 区 分 | 事業の種類 | 整 備 内 容 | |
対象 事業 |
1.農業生産基盤整備事業 | (1)農業用用排水施設整備 | 用水路:末端受益5ha未満の水路について更新・整備 排水路:基本的には現況と同一断面で河床高・洗掘等改修整備 |
(2)農道整備 | 農業機械のすれ違い確保による農道拡幅 走行性確保のため舗装整備 |
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(3)客 土 | 作物生育改善等のための客土 | ||
(4)暗渠排水 | 乾田化による汎用化と農業機械の作業性の確保 | ||
(5)区画整理 | 畦畔除去による大区画化 | ||
(6)営農用水 | 共同利用にかかる営農用水施設 | ||
(7)土壌改良 | 客土と一体的に実施する土壌改良資材の投入 | ||
(8)交換分合 | 農地等の交換分合 | ||
2.農村生活環境基盤整備事業 (上記の生産基盤整備と一体的に整備) |
(1)農業集落道路 | 農道を補完し農業機械運行、農産物運搬等に供する集落道整備 | |
(2)農業集落排水施設 | 農業用排水に関連する雨水排除等集落内の排水施設整備 | ||
(3)農業集落防災安全施設 | 農業集落の防災安全(土留・防護柵・防火水槽等の整備) | ||
(4)農業集落環境管理施設 | 集落排水〔農村下水〕等の汚泥のコンポスト化 | ||
(5)用地整備 | 農道用排水と一体的に整備する公共の用地整備 | ||
(6)農村公園施設整備 | 農業者の健康増進・いこいの場の提供(緑地・運動公園の整備) | ||
(7)環境整備 | 親水・景観保全施設(親水護岸等の整備) | ||
3.特認事業 | 特認事業 | 農政局長が特に認める事業 | |
採択 基準 |
○ 1.農業生産基盤事業で(1)〜(4)に掲げる事業種類のうち2工種以上を総合的に実施するもの。 上記で実施する工種の受益面積が20ha以上であるもの。 |
達成用件 | ア.担い手の定義 | |
(1)認定農業者 (2)(町の水田農業ビジョンで定める担い手農業者)経営面積はビジョンによる (3)事業完了後3年以内に法人化することが確実見込な集落営農組織 |
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イ.認定農業者の育成 | ||
(1)事業完了時に次のどちらかを満たすこと (2)認定農業者の全農家に占める割合が市町村の認定割合以上(地区毎) (3)認定農業者が30%以上増加すること |
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ウ.担い手への集積要件(担い手へのシェアの増加) | ||
事業実施前 | ||
シェア 20% 未満 → シェア 30%以上に増加する シェア 20% 〜 50% → シェア 10%以上を増加する シェア 50% 〜 55% → シェア 60%以上に増加する シェア 55% 以上 → シェア 5%以上を増加する (平成16年度より)
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工事実施まで2年間の調査計画が必要です。
事業説明会 | → | 事業実施に係る 地区受益者の合意 |
→ | 町に対し実施要望 (この時点で推進委員等工事に対応できる組織を構成する。) |
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事業計画調査 (業者発注) |
→ | 現況調査 (要改修路線:用・排水路・暗渠・道路等) ○委員組織で検討する |
→ | 概算設計及び 工事費算出 |
→ | 1年目 業務成果提出 |
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採択希望申請 | → | 最終整備計画決定 | → | 事業計画概要書 | → | 県・局協議 | |
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農業活性化計画の作成
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県・局・本省ヒヤリング | → | 公告(同意書提出) | → | 採択申請 |
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事業採択 | → | 県により実施設計 (実施設計に伴う現地確認) |
→ | 9月頃より工事着工 〜 翌年3月当年度工事完了 |
(以降3〜5年の工期で工事施工)
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国:50% 県:25% 市町:15% 地元:10%
用水路以外の工種は市町により負担率が異なります。